印刷される場合は書誌情報使用許諾書(PDF)をご利用ください。
図書館を甲、株式会社教育システムを乙とそれぞれ称します。
本許諾は図書館等がその運営に必要なMARCの使用許諾を行う契約です。乙が使用許諾していない第三者による利用は著作権法等法律で禁じられております。なお日書連MARCの使用許諾は以下に分類され、本証書は(その1)図書館等MARC利用者の許諾です。
乙は甲が図書館の運営に必要な範囲において、以下の通り日書連MARC使用許諾をいたします。
甲が日書連MARCのデータ更新サービスの利用を希望する場合には、乙とデータ更新サービス利用契約を締結すると共に、更新料を支払う事でデータ更新サービスを利用する事ができます。
甲は本契約書の契約内容に変更が生じた場合には、すみやかに乙に書面にて通知するものとします。
甲は契約解除する3ヶ月前までに乙に対し契約の解除を書面にて通知するものとします。但し、次の事項に該当する場合には、乙は理由の如何に関わらず契約を解除する事ができるものとし乙が被った損害及び問題解決で負担した費用を甲に請求できるものとします。
甲は日書連MARC及び付帯資料の著作権,特許権,意匠権,商標権等及びそれらを受ける権利(以下、総称して知的財産権という)は日本書店商業組合連合会及び乙に帰属します。本契約書に記載の無い日書連MARCに関する権利については乙に留保されるものとします。
日書連MARC使用にあたり禁止事項を以下の通り定めます。以下の事項に該当する行為が発覚した場合又はその恐れがとある場合乙は甲の理由の如何に関わらず契約を解除できるものとし、乙が被った損害及び問題解決で負担した費用について甲に請求できるものとします。
甲が日書連MARCを使用したことによる損害について乙は一切賠償の責を負わないものとします。また、乙は日書連MARCのデータの整合性を保証するものではありません。
甲乙の間で訴訟等の紛争が生じた場合、乙を所管する裁判所を紛争解決の場として定めます。
本契約書に記載されていない事項が発生した場合には、甲乙双方誠意を持って解決にあたるものとします。
第1条(その3)契約をしていない装備業者、書籍流通業者は有償無償にかかわらず図書館関係職員の委託であっても、装備、データ入力、引当て作業を行うことはできません。
2004年11月20日